不要な郵便物やダイレクトメールを「受け取り拒否」する方法は?
不要な郵便物が入っていて処分に困った経験はありませんか? 定期的に送られてくるダイレクトメールや受け取りを拒否したい郵便物など……。受け取り拒否する方法はあるのでしょうか?
※これはいたずらや架空請求などの迷惑な郵便物に対する方法です。
郵便物の「受け取り拒否」の方法と注意点
まず日本郵便のホームページをみてみると、【よくある質問】に郵便物の受け取り拒否の方法が記載されています。
郵便物の「受け取り拒否」はシンプルで簡単
Q.架空請求、いたずら等、迷惑な郵便物を届けてほしくないのですが、どうすればよいのでしょうか?
A.迷惑な郵便物等が届けられた場合、受け取りを拒絶することができます。
郵便物等に下記事項を記載したメモ、付箋を貼り付け、配達担当者にお渡しいただくか、郵便窓口にお持ちいただくか、郵便ポストに投函していただければ差出人さまへ返還します。・「受取拒絶」の文字
・受け取りを拒絶した方の印を押印又は署名を記載
以下のように記載して、受け取り拒否したい郵便物を返還します。
「受け取り拒否」を記載する文字の色は?
A.ペンの色指定は?
Q.「赤色で書いていただくとわかりますいかと思われますが、黒などでも構いません」
「受け取り拒否」を申請できない場合
“開封後や郵便局が配達していない郵便物は、受け取りを拒絶することはできない”ということも日本郵便のホームページに記載されていたので、ご注意ください。
受け取り拒否した郵便物はどのように返還される?
「受取拒絶」と記載し、不要な郵便物がどのような形で発送元へ返還されるのか気になる方もいらっしゃるかもしれませんね。日本郵便のホームぺージに回答がありました。
受け取り拒否をすると郵便物の発送元へそのまま返還される
A.どんな形で返還されるのか?
Q.「受取拒絶または受取拒否と記載していただき、署名(フルネーム)か印鑑を押していただいたメモなどはそのまま返還されます」
不要なダイレクトメールは、架空請求やいたずらなどではないので「受取拒絶」と書かれたものがそのまま発送元へ返還されるとのこと。
「受け取り拒否」の手続きは永久的ではないので注意
実際に、筆者も不要な郵便物やダイレクトメールの受け取り拒否の手続きを上記の方法でしてみました。その後は不要なDMが届かなくなりましたがこの手続きは、永久にその送り主からの郵便物を拒否するわけではありません。再度ダイレクトメールが送られてくるケースもあるかもしれませんが、ほとんどの会社はこちらの意思をくみ取ってくれるようです。ダイレクトメールは発送元もハガキや切手代を払って広告として送っているものなので「受け取り拒否」をした顧客より、その分を別の顧客に発送する方が有意義でしょう。
筆者の思いつきで調べ始めたこの一件。やってみたら意外と簡単にできましたし、ゴミを捨てる手間をはぶけて良かったです! 皆さんも、迷惑なダイレクトメールや不要な郵便物が届いた際にお試しください。「ためになった」「みんなに広めたい」と思ってくださったら、シェアを!
文・赤石 みお