【後編】「元嫁が息子に養育費を請求してきた!今さらおかしくない?」世のママからの反応は?
前回からの続き。「5年前に離婚をした元嫁が息子に養育費を請求してきた」と困惑している相談者さん。しかしママスタコミュニティでは、養育費を支払っていなかったことへの驚きと、息子さんへ支払いを促す言葉で溢れかえってしまいました。相談者さんが息子さんのことを心配する気持ちは十分にわかります。ですが子をもつ親として、世のママさんたちが最も心配に思ったのは、養育費を5年間もらうことなく頑張っている元嫁さんとそのお子さんたちのほうだったようですね。
養育費を支払う場合、事情によっては減額請求できる場合も
「息子さんは養育費を支払うべきだ」と多くのコメントが多くあったことから支払うことを考えだした相談者さん。しかし息子さんには養育費にあてるお金がないようです。
『息子は余分なお金はないそうなので、養育費の請求をされたら困るんです。お恥ずかしい話ですが息子はコロナの影響を受け、今は30万から40万の給料しかありません。そこから3人分の養育費を引かれてしまったら生活はできても少しの娯楽費も残らないと思います。頑張っているのに働き損になってしまいます。養育費の金額は息子が決めれず、勝手に決まってしまうんですか? あまりにもひどすぎて、息子にかける言葉が見つかりそうにありません』
相談者さんの「あまりにもひどすぎて、息子にかける言葉が見つかりそうにありません」という発言。自分の息子のことしか考えていない様子に、ママさんたちからは更なる非難が殺到してしまいました。ただ、ひとまずその問題はおいておきましょう。本当に息子さんが養育費を支払うことができないのであれば、減額請求できる可能性もあります。
『減額請求できる場合もあるけれど』
養育費の金額の変更は、「調停や審判の基礎となった事実関係や事情に変更があるとき」や、「実情に合わないと思われるとき」に求めることができます。もしも相談者さんの息子さんがこれらに当てはまった場合には、養育費を決められたとしても減額請求ができるでしょう。
ただ相談者さんいわく息子さんに生活費が残らない原因は、「ペットの世話や貯金など」とのこと。こちらの理由だけで減額請求できるのかどうか……。その事情は「わが子の健全な成長」よりも優先されるべきものなのでしょうか? ペットにかかる費用は削減できなかったとしても、自身の貯金に関しては削れる部分に当てはまらないのでしょうか? 調停次第ですが、養育費を払うことになった際の減額請求を考えるより、息子さんのお金の使い道を見直したほうがよさそうですよね。
「会っていない」ことが気になるならば、面会交流を見直してみては?
相談者さんや息子さんは結局のところ、「離婚後会えていない」という部分に引っ掛かりがあるようです。
『私の息子の子どもですが、もう離婚して元嫁が引き取っていて、会えていないんです。それなのに養育費の請求はおかしいと思いませんか?』
「おかしい」という部分に関してですが、残念ながら養育費と会うこととは別問題です。ただ、相談者さんたちは会えていない分、余計に元嫁さんの切実さが想像しづらくなっているのかもしれませんね。もし養育費を支払うことにするならば、会うことなどを含めた「面会交流」について、取り決めを交わしておくと良いのではないでしょうか。本来この「面会交流」とは子どものためのものです。面会交流についての取り決めは離婚前が望ましいものの、必ずしも離婚前後に取り決めなければならないものではありません。しかし養育費を支払うことで親子の関係性が変わり、お子さんたちが会いたいと願ってくれる可能性もでてくるのかもしれません。子どもが息子さんに会いたいと思う可能性についても話し合い、今後に関しての互いの妥協点を探ってみてもいいでしょう。相談者さんはお孫さんたちの健やかな成長を第一に考え、息子さんたちの状況を受け入れることこそが、今やるべきことなのではないでしょうか。
文・物江窓香 編集・古川純奈 イラスト・Ponko
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