私立高校の授業料実質無償化が2020年4月からスタート!対象は?手続きは必要?制度を知ってもれなく利用しよう
子どもを持つ親にとって子どもの教育費は家計を左右する重要な問題ですね。現在実施されている高等学校等就学支援金制度が改正され、2020(令和2)年4月から私立高校に通う生徒への支援額が引き上げられることになりました。支援額の引き上げによって私立高校に通う生徒が負担する授業料が実質無償化となります。
2020(令和2)年4月から始まる高等学校等就学支援金制度の仕組みはどのようなものなのでしょうか。私立高校に通う場合に絞ってご紹介します。
私立高校に通う場合、高等学校等就学支援金制度はどう適用される?
私立高校等に通う場合、世帯年収で就学支援金の金額は異なります。
年収590万円未満の世帯
改正によって支援額が変化するのは世帯年収が590万円未満の世帯です。世帯年収が590万円未満の家庭の子どもが私立高校(全日制)に通う場合に受けられる支援額は、年間で最大396,000円となります。これまで世帯年収によって3段階に分かれていた支援が統一され、全体的に支援額が引き上げられるかたちとなりました。
年収590万円以上~年収910万円未満の世帯
世帯年収が590万円以上、910万円未満の世帯は改正前と同様です。世帯年収が590万円以上、910万円未満の家庭の子どもが高校などに通う場合に受けられる支援額は、年間118,800円が上限となっています。
年収910万円以上の世帯
世帯年収が910万円以上の世帯は高等学校等就学支援金制度の対象となっていません。
私立高校(全日制)に通う場合に受けられる支援額と授業料の差は?
文部科学省によると、私立高校(全日制)の授業料は404,713円です。2020年4月からの就学支援金の上限396,000円と比較してみると、
404,713(円) – 396,000(円)= 8,713(円)
平均額からの試算ではありますが、授業料だけをみても完全に無償とならない学校もありそうです。支援が受けられるのはあくまで”授業料”についてのみ、他に入学料や施設整備費などは各家庭で負担することになります。
世帯年収はどのように判定されるのか
世帯年収の計算は、2020(令和2)年7月からは新しい判定方法となります。
令和2年6月までは地方税の「所得割額」
令和2年6月までは、地方税の「所得割額」によって世帯年収が判定されます。所得割額の合算が257,500円未満の家庭の子どもが私立高校(全日制)に通う場合に受けられる支援額は、年間で最大396,000円となります。
令和2年7月以降は「課税所得」
令和2年以降の世帯年収は、課税所得(具体的には課税標準額、調整控除の額)を基準に、上記の計算式で判定されます。計算結果が154,000円未満の場合は、受けられる支給額が年間で最大396,000円となります。
高等学校等就学支援金の支給方法
高等学校等就学支援金は各家庭に振り込まれるわけではなく、学校設置者(都道府県や学校法人など)が生徒本人に代わって受け取り、授業料に充てられます。授業料と就学支援金に差額があった場合は、その差額を各家庭が負担することになります。
高等学校等就学支援金制度の手続き方法
高等学校等就学支援金制度を利用するためには、各家庭で手続きをする必要があります。手続きに必要なものは、以下の書類です。
・申請書(学校から渡されます)
・保護者等のマイナンバーを明らかにできる書類(※1)
その他、都道府県ごとに必要書類が加わる場合があります。学校からの案内にしたがってください。
新入生・4月に案内あり
新たに高校などに通う新入生に対しては、高等学校等就学支援金を受けるための手続きの方法が4月に学校から案内されます。いくつか提出する書類があり、そのうち一部の書類はオンラインでも提出が可能になりました。
在校生・7月ごろに案内あり
在校生に対しては高等学校等就学支援金を受けるための手続きの方法の案内が、7月ごろに学校から案内されます。変更がある場合をのぞいてすでに提出済みのマイナンバーカードの写しなどの再提出は不要となります。
年収による判定はあれど私立高校に通う経済的なハードルは低くなる!
高等学校等就学支援金制度の改正によって、世帯年収による判定はあれど私立高校に通う経済的なハードルは低くなったといえそうです。これまで経済的な問題から私立高校への進学をあきらめていた子どもたちの将来への可能性が少し広がったのではないでしょうか。高等学校等就学支援金の支給を受けるためには手続きが必要になります。くれぐれも手続きを忘れることのないようにしましょう。
文・しのむ 編集・しらたまよ
画像素材:PIXTA、厚生労働省、筆者作成