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2019年6月に改正されたふるさと納税制度。子育て世帯への影響やメリットはある?


みなさんは「ふるさと納税」をしたことはありますか?
ふるさと納税 とは、実際には自治体への寄附にほかなりません。生まれ育ったふるさとや、応援したい自治体等に寄附“納税”できる制度です。納税と名がついていますが実際には自治体への寄附です。ふるさと納税をした後に確定申告を行うことで、所得税・住民税から寄附金額の一部が控除されます。控除の対象となるのは、一定以上の所得がある場合、その年1年の間に原則として寄附した自己負担額から2,000円を除いた全額です。

自治体によりさまざまですが、また自治体にもよりますが、ふるさと納税の寄附者に対し、自治体それぞれ特色のある特徴のある返礼品が用意されていることがあります。返礼品はそれぞれの土地で盛んな産業を知ることができる、魅力的な品ばかり。たとえば農業が盛んな地域では米や野菜、果物など、畜産が盛んな地域では肉や食肉加工品など「地場」の特産品の中から寄附金額に応じて返礼品をもらうことができるので、「返礼品選びが楽しい」「返礼品が豪華なのでふるさと納税が気になる」というママもいるのではないでしょうか。
勘違いされがちですが、ふるさと納税制度は節税につながるものではありません。語弊があるかもしれませんが、税を納める先が国やお住まいの自治体から寄附先の団体に一部代わり、そのお礼に寄附先からご当地品が届いて寄附した側もうれしい、そんなイメージでしょうか。
税金の控除や返礼品などのメリットがある「ふるさと納税」。2019年6月に制度が改正されています。改正のポイントをファイナンシャルプランナー(FP)である海老原政子さんにお話を伺いました。
フィナンシャルプランナー海老原先生

2019年6月ふるさと納税の制度変更。変わった部分は?

――2019年6月、地方税法が改正され、ふるさと納税に関わる制度が変わりました。どのようなところが変わったのでしょうか?
返礼品について変更されました。これまでも総務省は「返礼品は寄附金額の3割まで」「返礼品は地場産品」と通達していたのですが、通達に従う自治体と、地場産品ではない品で返礼を行い独自路線を貫く自治体とがありました。この状況を踏まえて法改正がなされ、2019年6月からは、基準に適合しない自治体をふるさと納税(特例控除)の対象外とすることとなりました。実質的に、自治体がふるさと納税者に対して過大な返礼品を送ることができなくなった形です。

――返礼品の内容はどのように変わったのでしょうか?
返礼品は寄附金額の3割まで、内容は地場産品となっています。今は品物の返礼だけでなく、サービスの返礼品もありますよ。たとえば見守り訪問サービスや、観光を主な産業としている自治体だと、宿泊サービスやレストランなどで使える旅行券・クーポン券といったものも用意されています。
家族旅行で美味しいものを食べる、旅行先で有料施設を割安に利用するなどに活用できますよ。
ただ、人気の返礼品、とくに旬の時期が決まっている生鮮品や申込数が限られているサービスもあるので、早め早めに申し込むのが良いですね。

ふるさと納税をしたら忘れずに!抑えておきたいポイント

――特別控除については、変更はありますか?
ふるさと納税ワンストップ特例制度(以下、ワンストップ特例制度)自体は、特に変わった点はありません。ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であれば、確定申告をせず、書類申請で翌年度分の住民税の控除ができる制度です。

――ふるさと納税をしても、申請しなければ税金は控除されないですよね。
そのとおりです。ワンストップ特例制度は生命保険料控除などと同じで、自分で申請を行ってはじめて控除される点に気を付けたいところです。申請に必要な書類は寄附した自治体から貰えるのですが、書類が返礼品に同封されている場合と、別で送られる場合があります。特に返礼品と別で書類が送られる場合は申請を忘れがちなので注意してくださいね。

――もし控除申請を忘れてしまったらどうすればいいのでしょうか?
還付申告というものがあります。

(※編集部注:還付申告とは……『給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。(国税庁「No.2030 還付申告」より引用)』)

「寄附金控除」を申請すれば自動的に還付されます。この仕組みも以前と変わっておらず、5年以内なら忘れてしまっても申請が可能です。

――「ふるさと納税」という名称でありますが、自分の住んでいる自治体に寄附はできるのでしょうか?
自治体によっては可能です。また自治体の特定の事業に寄附することもできます。1~12月の間で、同じ自治体に何度か寄附することもできますよ。

――改正により返礼品競争が抑えられ、返礼品にお得感がなくなっていくのではないかと思うのですが……。
返礼品競争というよりも、ふるさと納税の制度が、本来の“寄附”として、納税されたお金を地元の雇用や子育て等特定の事業に使うという趣旨に立ち戻ったと言えるのではないでしょうか。制度の開始時にはなにかと法の抜け穴があるものですが、ふるさと納税制度は開始から数年が経ち、制度として徐々に整えられてきたということでしょう。
個人的には、返礼品だけでなく、寄付金がどんな事業に貢献できるのかといった点も踏まえて寄附先を選んでほしいと思います。

ふるさと納税を考えている人は、返礼品の対象外となった自治体を確認しつつ、寄附したいと思える自治体を見つけてくださいね。

取材、文・しらたまよ イラスト・こねこねこ。

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