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平成31年4月1日から「産前産後の国民年金保険料」が4カ月分免除に!対象のママの条件は?

pixta_20861828_M「平成31年2月1日以降に出産日を迎える国民年金第1号被保険者」のママ、平成31年4月1日から産前産後の国民年金保険料が4カ月分が免除になることを知っていましたか? 保険料免除には個人による申請が必要になります。該当するママたちのために詳細をご紹介します。

国民年金保険料が免除される期間は原則4カ月

国民年金第1号被保険者」に該当するのは、日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満で、パパが自営業・農業・漁業者の方。またはママが働いていてパパの扶養に入っておらず、個人で国民年金保険料を支払っている方が該当します。

ママ自身が「国民年金第1号被保険者」で、かつ平成31年2月1日以降に出産日を迎える場合、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」)は、国民年金保険料が免除となるのです。「免除された分は,将来年金を受け取るときに少なくなるの?」と思うママもいるかもしれませんが、こちらは保険料を納めた期間として扱われます。

4カ月間で6万5360円分免除に!

通常は4カ月間の免除となりますが、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されることに。第1号被保険者の保険料は、一律で月額1万6340円(2018年度)なので、4カ月分免除となると6万5360円分、6カ月分となると、9万8040円分が免除されるので、大きいですよね! 申請しないと免除にはならないので、忘れずに書類を提出してください。

書類の申請、提出などは役所の窓口やホームページからダウンロード

産前産後期間の免除の申請書類は、平成31年4月1日以降。申請書は、提出ができる平成31年4月から年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金の窓口に備え付けてあるので、そちらの用紙に記入し、提出します。また平成31年4月以降は、ホームページから申請書がダウンロードができるようになる予定。自宅でプリントアウトして必要な情報をあらかじめ記入しておけば、窓口での手続きがスムーズになります。

出産前、出産後。提出書類は出産予定日の6カ月前から提出可能

提出する書類については、出産予定日の6カ月前から提出可能です。おなかが大きくなって動きにくくなる前に、早めに書類を提出しておくことをおすすめします。ただし提出ができるのは平成31年4月1日以降なので、その点はご注意ください。
「1年分まとめて保険料を納付しちゃった!」という場合も、申請をすれば産前産後期間の保険料は還付されます。こちらも申請をしないと還付されないので申請手続きをお忘れなく!

申請先&申請に必要な書類は?

申請書類に必要事項を記入したら、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出してください。出産前に届書を提出する場合には、母子健康手帳などを忘れずにお持ちください。 また出産後に届書の提出をする場合には、出産日は市区町村で確認できるため原則不要です。ただし被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要になります。忘れずにお持ちください。

産前産後期間の国民年金保険料 概要まとめ

■対象者
「国民年金第1号被保険者」で、平成31年2月1日以降に出産日を迎える方

■国民年金保険料が免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間。多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除。

■申請方法
平成31年4月1日以降、出産予定日の6カ月前から、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出してください。

■申請書類
年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金の窓口に備え付けてある書類(平成31年4月以降からホームページからプリントアウトも)。出産前に届書を提出する場合には、母子健康手帳(出産後は原則不要/被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類持参)

出産時はなにかとお金がかかるので、少しでも負担を減らせるのは助かりますね。対象者のママたちは忘れずにチェックしてくださいね。

文・長瀬由利子

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