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消費税が増税する前に買った方がおトクなもの、おトクでないものとは?

※2018年10月時点の情報です。

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2019年10月1日から、現在8%の消費税が10%に上がります。2%の増税は100円のものを買った場合2円なのでそれほど大きくはありませんが、車や家といった大きな買い物の場合はどうでしょうか。例えば2000万円の家を建てる場合、今まで160万円の消費税が200万円にアップ。その差は40万円にもなるので、大きな買い物をする予定がある場合は要注意です。だからといって何でも増税前に買えばいいのかと言えば、「土地のように消費税がかからないものもある」と言うのは生活コスト削減コンサルタントの生方正さんです。消費税増税前に買った方がおトクなもの、買わなくてもいいものを教えていただきました。

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住宅など大きな買い物は増税前がおトク。ただし「指定日」に要注意

消費税は、基本的に引渡しをした時点の税率が適用されます。今回の増税で言えば2019年9月30日までに引渡されたら消費税は8%、10月1日以降なら10%です。ただし、引渡しまでにかなりの時間がかかる家などの場合は、このような経過措置があります。

『消費税の新税率施工日の半年前を「指定日」とする。
指定日の前日までに締結した工事請負契約があれば引渡しが新税率施工日以降となっても旧税率が適用される。』

消費税増税の半年前の前日とは、今回で言うと2019年3月31日。それまでに契約が済んでいるものについては、引渡しが10月1日以降になっても消費税は8%となります。住宅の購入は「指定日」に注意しながら検討してください。

消費税がかからない「土地」「学校の授業料」「健康保険の対象となる医療費や薬代」は増税前に買わなくてOK

住宅を購入する際の建物や仲介手数料については消費税がかかりますが、「土地」については消費税はかかりません。土地のみの購入を検討している場合は、増税前に急いで買う必要はなさそうです。

また「学校の授業料」も消費税はかかりませんので、増税前に授業料を払っても得にはなりません。消費税がかからないのは学校教育法で定められた学校が対象です。この対象ではない塾や英会話学校、自動車学校などの授業料は増税前に支払うことで得になるでしょう。

「健康保険の対象となる医療費や薬代」も消費税はかかりません。入院した際に高額な医療費がかかった場合、増税前に支払う方が得というわけではありません。ただし「市販薬」は消費税がかかるため、消費期限内に使える分なら早めに買っておくとお得です。

映画や演劇、美術館、遊園地などの「チケット類」は増税前に購入しておくとおトク

旅客運賃などは購入してから実際に乗車するまでに時間がありますね。これは経過措置の対象となっており、2019年9月30日までに購入したものは消費税8%のまま増税後に使うことができるため、増税前に購入しておくといいでしょう。同じように、映画や演劇、美術館、遊園地などの「チケット類」も、予定があれば増税前に買っておくことをお勧めします。利用日の制限があるものは、十分気をつけてください。

増税前に購入しない方がいいのは「消費期限が短いもの」「劣化するもの」

消費税増税前に買っておくと得なものを紹介しましたが、食品などの期限が短いものについては大量に買うことは避けましょう。賞味・消費期限内に使えなければ無駄になります。

また、徐々に劣化していくものも要注意です。電池は徐々に劣化していくので、必ず使うことがわかっている場合以外は、必要なときに買った方がいいでしょう。

消費税率が変更される直前は、お店側も駆け込み需要があること知っているためそれほど安い値段設定にしません。使用期間がない物で早めに支払うとお得なものについては、消費税増税間近ではなく3カ月程余裕をもって購入すると安心です。

参考:全建総連、国税庁「No.6201 非課税となる取引」

取材、文・山内ウェンディ 編集・横内みか

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