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原則「敷金」は返金される!退去時のトラブルに疑問を感じた人がすべきことは

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部屋を借りてどんなに汚さないように気をつけて住んでも、部屋の設備やクロスなどは劣化していき、時間とともに劣化していくことを経年劣化といいます。
国土交通省の「原状回復をめぐるガイドライン」によると、借主は退去するとき経年劣化による故障や損傷に対して、修繕義務は原則ありません
。借りていた部屋の原状回復は義務づけられていますが、借主が入居前の部屋に戻すという意味ではなく、普通の生活で生じる程度の汚れ・傷の修繕費用は大家が負担します。

しかし、入居時に大家に支払う”敷金”は本来は退去時に借主に全額返金されるのに、経年劣化による故障や損傷の修繕費用に充てられてしまったケースがあるそうです。そもそも敷金とは、借主が家賃を滞納したときの補填や経年劣化以外の過失や故意による故障や損傷の修繕費用に充てられるものです。つまりあくまで敷金は保証金であり、家賃の滞納や過失や故意の故障や損傷がなければ退去するときに借主に全額返金されるものなのです。

部屋の退去時に敷金が返金されず、修繕のために追加費用を請求されたケースも

過失や故意による故障や損傷がない場合は、退去するときに敷金が返金されます。しかし、なかには敷金が返金されないばかりか追加費用までもかかった人もいるようです。

「4年住んだ2DK、今日総額25万といわれました。びっくり。実際、DKと1部屋の壁紙は汚してしまったので、壁紙張替え。これは納得しています。そんなに汚した覚えのない、もう1部屋も壁紙張替えだそうです。仕方ないのかな。でも、私たちが入居した際、すでに貼ってあったシールなどの清掃費(シール剥がし代とありました)も含まれていたり。少々いい加減というか適当な感じもしました」

「2年住んで敷金16万5千円。壁、天井あわせて3つ穴を開けてしまい、結果クリーニング代やら込みで、プラス8万請求されたよ」

「2年半しか住んでないのに敷金全く戻ってこなかった。退去の立会いの際、旦那が席を外した時に私に強引にサインを求めてきて、サインしてしまった私も悪いんだけど、これはすごい悪質だと思う」

退去時の「敷金トラブル」の相談件数は減少傾向

PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)によると、借り主が賃貸住宅を退去する際に、原状回復費用として高額な料金を請求された結果、敷金が返金されない、敷金を上回る金額を請求されたなどのトラブルの相談件数は、2012年は14,222件の相談件数が2017年では9,355件と減少傾向にあるそうです。
相談内容は、

『賃貸マンションを退去した。ペット可だったが高額な原状回復費用の請求があった。管理会社の対応も悪く不満』

『借家を退去したが、クロスと床に傷があるとして高額なリフォーム代を請求された。金額が妥当か知りたい』

『借家から退去した。きちんと清掃をして引き渡しをしたが、ハウスクリーニング費用15万円を請求された。払いたくない』

など、退去時の支払いに不安を感じる声が多いようです。

敷金の返金に疑問を感じたら、消費生活センター・国民生活センターへ相談

明らかな故意や過失で部屋を破損させた場合は別にして、敷金が戻らなかったり追加費用を請求をされた際、私たちはどう対処すればいいのでしょうか?

「納得いかない点がたくさんあったから敷金鑑定士に依頼して、正しい見積もりをつくってもらいました。旦那が大家に交渉したけど態度変わらずなので、また鑑定士の人に内容証明をつくって送ったら、すぐに正しい金額が入金されたよ」

「特に壊れたところがないのに、ハウスクリーニング代7万円だけいただきますと言われました。自分なりにかなり掃除をしっかりしていたので、それは次借りる方のための費用であり、こちらが負担するのは違うと思うといったところ、敷金全額返金となりました」

「国民生活センターや、行政書士の無料相談にのってもらい、ガイドラインを参考に改訂案を送ったところ、こちらの希望通り敷金内の精算にしてもらえました」

敷金の返金に対して疑問を感じた人は、消費生活センター・国民生活センターに相談してみましょう。消費生活全般に関する苦情や相談を受け付けています。不動産関係なら契約時や退去時の金銭トラブルだけでなく、欠陥住宅やシックハウス(室内空気汚染)問題やリフォーム詐欺、引越業者とのトラブルなどの相談も受け付けています。

相談する受け皿ができたことにより、トラブルの相談件数も減少傾向にありますが不安を感じるママたちはまだいるようです。

敷金は原則返金されるものという知識を持って、退去時の精算で疑問を感じたら、第三者に相談し客観的な意見を聞いてみましょう。

国民生活センター 問い合わせ先:消費者ホットライン=局番なしの『188』

文・編集部 編集・横内みか

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