【前編】毎日わが家の前に車を停める塾の保護者たち!注意しても逆ギレ……スムーズで確実な対処法は?
みなさんは、わが子の習い事などへの送迎はどのようにしていますか? いったん送って家に帰る人もいれば、終わる早さによってはそのまま待っている人もいることでしょう。今回は「そのまま待っている人」が原因で、大きな悩みを抱えてしまったママさんからの相談です。
『近所に塾ができて、ほぼ毎日家の前に迎えの車が並んでいる。運転している親に注意しても、「うちだけじゃない」、「みんなやってる」、「迎えなんだから仕方ない」と逆ギレで、暴言を吐かれたこともある。もうやだ。家の前に路駐される人の気持ち、わかってくれる親はいないのか』
家の前に車が停まっていると、自分の車の出し入れができなかったり、家のなかでも落ちつけなかったりと非常に迷惑ですよね。それに頻繁にいろいろな人が停めるのであれば、事故に巻き込まれることなども心配ですよね。相談者さんは車を停めている保護者に何度か口頭で注意をしたものの……逆ギレされてしまったのだとか。
「駐停車」を禁止する場所に該当するのではないか?
相談者さんの言い分と、車を停めている保護者の言い分、どちらが理にかなっているのでしょうか? 理解するためにもまずは、この「駐停車」について改めて考えてみましょう。
「駐停車」とは
道路交通法第2条第18項では「駐車」について、
『駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう』
とあり、「停車」については道路交通法第2条第19項で、
『停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう』
と記されています。
それを踏まえると、5分以上車を停めて子どもを待つことは「駐車」、子どもの乗り降りのために車を停めることは「停車」と考えられます。
「駐停車」が禁止されている場所
駐停車禁止の場所は、道路標識で示されています。また道路標識の設置の有無にかかわらず、基本的なルールとして、以下7つの場合は「駐停車」が禁止されています。
『1.道路標識又は道路標示により停車及び駐車が禁止されている道路の部分
2.交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内(通常は路面電車の線路部分)、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
3.交差点の側端又は道路のまがり角から5メートル以内の部分
4.横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
5.安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
6.バス停から10メートル以内の部分
7.踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分』
相談者さんの説明だけでは、家の前が駐停車禁止と断定することはできません。しかし仮に交差点、横断歩道などが自宅付近にあるのであれば、駐停車は違反だと指摘できるのではないでしょうか。また近くに交差点があるのならば、「3.交差点の側端又は道路のまがり角から5メートル以内の部分」も一緒に指摘することができそうです。
「駐車」が禁止されている場所
駐停車が禁止されている場所以外に、下記6つの場所は「駐車」が禁止されています。
『1.駐車場や車庫などの自動車用の出入口から3メートル以内の部分
2.道路工事が行われている工事区域の側端から5メートル以内の部分
3.消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端、又はこれらの出入口から5メートル以内の部分
4.消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
5.火災報知機から1メートル以内の部分』
相談者さんの今回のケースは、「1.駐車場や車庫などの自動車用の出入口から3メートル以内の部分」として、自宅前に駐車している保護者への指摘ができるのではないでしょうか?
道路交通法以外にも、地域によって条例があります。塾の保護者の理不尽な言い分とたたかうには、このような知識を備えておくことも大事ですね。
後編では相談者さんがどのような対応をすればスムーズな対処ができるのか、ママさんたちから集まった多くのアドバイスを見ながら、じっくりと考えていきましょう。
文・物江窓香 編集・古川純奈 イラスト・Ponko
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