あなたはいくつ知ってる?支援を必要としている人たちのためのマーク
見た目ではわかりにくくても内臓疾患を抱えていたり、人とのコミュケーションをとることが苦手になってしまう病にかかっていることから、まわりの支援を必要としている方たちがいることをご存知でしょうか?
また、そんな方たちを支援するために考案されたマークを、街で見かけたことはありますか?
最近、「支援を必要としている障害者の方たちのためのマーク」の早見表を作成した、ある投稿者のツイートが話題になっていました。
X(旧Twitter)で話題!「支援を必要としている障害者の方たちのためのマーク」早見表
こちらがその早見表です。
「ヘルプマーク」が話題になっていて、自分も驚くほどそうした知識がないことに気づき、内閣府や厚労省のサイトを見て自分用に早見表を作りました。よろしければ皆さんもご参考にどうぞ。 pic.twitter.com/fUTCPApffo
— たられば (@tarareba722) 2016年7月13日
内閣府ホームページにも記載されている「障害者に関するマーク」とは、「どんな人がこのマークを身につけているのか」「この施設は障害のある人に配慮した施設である」などということがすぐ見てわかるように作られた表示のこと。
この8つのマークの中には全国的に認知度や普及率が低いものもあり、上の早見表を見ても「こんなマーク見たことがない」「意味を知らないマークがあった」という方も少なくないないのでは?
支援を必要としている方のためのマーク。あなたはいくつご存知でしたか?
筆者も、早見表に記されていた8つのマークの詳細を調べてみました。
【おもに人が身につけているもの】
1.「ヘルプマーク」
『義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、作成したマークです』
ヘルプマークは2012年から東京都内の各地下鉄駅などで配布が開始され、現在では京都府・和歌山県・徳島県など全国の自治体で少しずつ普及し始めています。しかし、一般にまだまだ認知されておらず、十分なサポートができていないのが現状のようです。
2.「ハートプラスマーク」
『内臓に障害のある方を表しています。心臓疾患などの内部障害・内臓疾患は外見からは分かりにくいため、様々な誤解を受けることがあります。そのような方の存在を視覚的に示し、理解と協力を広げるために作られたマークです』
内部障害の方の中には「電車などの優先席に座りたい」「近辺での携帯電話使用を控えてほしい」「障害者用駐車スペースに停めたい」といったことを希望していることがあるのだとか。
もしこのマークを身につけている方を見かけたら、何かしらその方に配慮した行動がとれるといいですね。
3.「マタニティマーク」
『妊産婦が交通機関などを利用する際に身につけ、周囲が妊産婦への配慮を示しやすくするもの。 さらには、妊産婦にやさしい環境づくりを推進するもの』
妊娠初期など、見た目では妊娠していることに気づかれない時期でも、このマークをつけることで妊娠していることをまわりに認知してもらえるように作られた表示ですが…。
「このマークを身につけていたら、お腹をジロジロと見られた」「妊婦を快く思ってない人にお腹を蹴られそうになった」という事例も挙がるほど、こちらのマークを身につけることに対しては賛否両論あるようです。
4.「耳マーク」
『聴覚に障害があることを示し、コミュニケーション方法に配慮を求める場合などに使用されているマークです』
自治体や病院・銀行などが、聴覚障害者に援助をすることを示すマークとしても使用されています。
【おもに施設に表示されているもの】
5.「オストメイトマーク」
『人工肛門・人工膀胱保有者「オスメイト」を示すマークです』
オストメイト対応のトイレ等の設備があることを示す場合などに使用されています。
6.「ほじょ犬マーク」
『身体障害者補助犬法に基づき認定された盲導犬・介助犬・聴導犬などの身体障害者補助犬を受け入れる店の入口などに貼るマークです』
平成14年から「身体障害者補助犬法」が施行され、現在では公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテルなど民間施設でも身体障害者補助犬が同伴できるようになりました。補助犬はペットではありません。体の不自由な方の体の一部となって働いているということを理解して、そんな補助犬たちの仕事の邪魔をしないように心がけたいものですね。
【おもに自家用車に表示されているもの】
7.「身体障害者標識」
『肢体不自由であることを理由に、運転免許に条件を付された方が車に表示するマークです』
警察庁HP
危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークをつけた車に幅寄せや割り込みを行った場合には、道路交通法違反となります。
8.「聴覚障害者標識」
『政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に運転免許に条件を付された方が車に表示するマークです』
警察庁HP
こちらも、やむを得ない場合を除き、このマークをつけた車に幅寄せや割り込みを行った場合には、道路交通法違反となります。
自家用車に付けられているこの2つの標識は、“障害者等用駐車場スペースが利用できる”という認識しかなかった筆者。このマークをつけた車に「幅寄せ」や「割り込み」などの行為をしたら、交通違反になるということをはじめて知りました。
見た目にはわかりにくくても支援を必要としている方たちのためのマーク。
その意味を知っていると知らないとでは、もし街で今回ご紹介したようなマークを身につけている方を見かけた時、あなたのとる行動が変わってくることもあるかもしれません。
たとえ直接声をかけることが難しくても…ひとりひとりがそのマークに込められた思いを理解していくことが、支援を必要としている方たちが住みやすい社会につながっていくのではないかと筆者は考えるようになりました。
早見表に記されていた8つのマーク、あなたはいくつご存知でしたか? もしご存知なかったマークがありましたら、この機会に覚えてみてくださいね。
文・赤石 みお