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マイナンバーカードと通知書の違いは?申請方法と”子育て世代”のメリットとデメリットとは?

pixta_39412728_M2016年1月からスタートしたマイナンバー制度。マイナンバー通知書を受け取っているけれど、マイナンバーカードにはしていないという方も多いのでは? マイナンバーカードは作っておくと子育て世代に助かるサービスが盛りだくさんなんですよ。「いまさらマイナンバーカードについて聞けない」という人たちのために、詳細をまとめたのでお知らせします。

マイナンバーカードってなに?

そもそも、マイナンバーとはなんでしょう。マイナンバーとは日本に住民票を有するすべての方(外国人の方も含まれます)が持つ12桁の番号です。お手元には、通知カードというマイナンバーをお知らせするものが届いているはず。マイナンバーカードは本人の申請により交付されるものなので、手続きが必要です。取得すれば、マイナンバーを証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用できます。また、ICチップが埋め込まれているので、さまざまな行政サービスを受けることができます。

通知カードとマイナンバーカードはどう違うの?

マイナンバーカードを申請するまえに、まず必要になるのが自宅に送られてきた通知カード。このカードは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月中旬以降、住民票を有するすべての住民に対し郵送されています。マイナンバーカードと通知カードの違いは以下の通りです。

■共通点
・個人のマイナンバーととともに、住所、氏名、生年月日、性別などが記載
■相違点
・マイナンバーカードには、顔写真と、各種行政手続きの際に必要な電子証明書と呼ばれるものがICチップに埋め込まれていて、身分証明書がわりになる
・通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となる

政府運営の「マイナンバーのポータルサイト」で子育て情報を取得

pixta_46034597_Mマイナンバー制度で意外と見落としがちなのが「マイナポータル」を利用できること。「マイナポータル」とは、政府が運営するオンラインサービスで、子育てに関する行政手続ができたり、行政機関からのお知らせを確認することができます。
具体的には、児童手当や保育園入所の申請がオンラインで可能になったり、お子さんの予防接種や乳幼児健診のお知らせがオンラインで届いたりするのです。
また児童手当やひとり親家庭の支援手続きなどに必要であった添付書類の提出が省略できるようになりました。これらのサービスは、仕事や家事、子育てが忙しくて、申請に行く時間がなかなか取れないという人にとって、大きなメリットですよね。ほかにも、子育て関連の各種サービスの検索やお知らせの配信なども受け取ることができるので、うまく活用することで今までの負担がぐっとラクになりそうです。

「マイナポータル」にログインするためには、マイナンバーカードが必要です。まだ通知書しか持っていない! という方は、まずはマイナンバーカードの申請からはじめてください。

マイナンバーカードを作るメリット

マイナンバーカードを作るメリットはなんでしょう。
まずは、マイナンバーの提示が必要となる場面で証明書として利用できること。さらに免許証やパスポートを持っていないママの場合、顔写真入りの公的証明書として利用できます。他の身分証明書としてよく使うものとして、免許証やパスポートが上げられますが、これらを作るのにはお金がかかりますが、マイナンバーカードは無料で発行できるというのも大きなポイントですね。
そして、上述したとおり、「マイナポータル」を使うことで、子育て情報の収集や行政手続きがオンライン申請できることもメリットです。

さらに忘れてはいけないのが、コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書が取れる「コンビニ交付サービス」(※)が利用できること。ほかにも、フリーランスで働くママの場合は、電子証明書によりオンライン申請ができるため、確定申告をネットから行うことができます。
あまり有名ではないけれど、「自治体ポイント」も見逃せません。自治体ポイントとは、自治体のボランティア活動や健康事業などの参加でポイントが貯まり、貯めたポイントは地域の商店街や特産品などの購入や公共施設の利用料などに利用できるというものです。

・マイナンバーおよび身分証明書として利用できる
・作成費用が無料
・「マイナポータル」利用で、子育てに必要な書類申請、情報収集がラクにできる
・確定申告もネットから行うことができる
・住民票の写し、戸籍謄本(抄本)、印鑑登録証明書、各種証明書などがコンビニで交付される
・自治体ポイントを貯めることができる

※自治体によってはコンビニ交付サービスに対応していないところもあります

マイナンバーカードのデメリット

引越しなどによって住所変更があった場合は、変更のあった日から14日以内に「記載内容変更」の手続きが必要です。その際、「継続利用」の手続きも併せて必要になるので、お忘れなく。手続きは、最寄りの役所に行けば行えます。「転居届」を出してから90日過ぎてしまうとマイナンバーカードが失効し、再発行することになるので気をつけてくださいね。

デメリットの中でも気になるのが紛失リスク。紛失した場合は、ただちに「個人番号カードコールセンター」もしくはマイナンバー総合フリーダイヤルに連絡し、一時利用停止申請が必要です。こちらは、利用停止の申請は24時間365日対応してくれるとのこと。個人情報が記載された重要なカードなので、悪用されないためにも、なくしたとわかったらすぐに利用停止したほうがよさそうです。

・引っ越しの際は住所変更14日以内に役所にて「記載内容の変更」+「利用継続」手続きを行う
・「転出届」提出後、90日を経過すぎても変更しなかった場合は、マイナンバーカードが失効
・紛失した場合は、すぐに個人番号カードコールセンターに連絡を入れる

マイナンバーカード申請方法は?

転居や紛失の際に少し面倒なこともありますが、それでも子育て世代にはメリットたくさんのマイナンバーカード。まだ通知カードしか持っていない人は、ぜひ作ってみてください。

マイナンバーカード申請方法

マイナンバーカード作成には、通知カードと、通知カードとともに送付される個人番号カード交付申請書により申請できます。申請する際は、郵送、パソコン、スマホ、まちなかの証明写真機からできます。それぞれ申請方法が異なるためご注意ください。

※まちなかの証明写真機は申請できるものとできないものがあります。

また、書類を紛失してしまった場合は、お住いの自治体窓口にて「通知カード紛失届(窓口)、通知カード再交付申請書(窓口)、再発行手数料500円、身分証明書(写真入りは1種類、写真なしは2種類)を用意して、紛失届と再交付の申請を行えばできます。「紛失してしまった!」という場合は、再発行手続きをすれば作ることができますよ。

今まで「マイナンバーカードなんて使わないし、作っていなかった」というママもいるかもしれませんね。マイナンバーカードは、無料で発行できる公的身分証明書になるうえに、住民票などがコンビニで取得できる、児童手当申請や保育園の入園手続きがオンラインでできるなど、子育て中のママにとってもメリットがいっぱい。いままで「必要ない」と思っていたママも、これを機にマイナンバーカードを作ってみてはいかがでしょうか。

文・長瀬由利子

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