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「森のようちえん」は幼児教育無償化対象外!チェックしておきたい”認可外保育施設としての届け出のない施設”とは

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2019年10月からスタートする予定の幼児教育無償化。給食費は利用者の実費など、細かい内容も詰められてきています。今回は”無償化の対象外となる施設”についてのニュースが飛び込んできました。「森のようちえん」などが幼児教育無償化の対象外とされるかもしれない、という内容です。2018年11月時点では決定ではなくまだ調整段階のようですが、今後どのように決定されていくのでしょうか。そして議論の的になっている「森のようちえん」とはどのような施設なのでしょうか。

幼児教育無償化の対象外となる予定の施設とは

2018年11月初旬に出たニュースによると幼児教育無償化の対象外となるかもしれない施設は、自然活動や体験をもとにした子育て・保育を行ういわゆる「森のようちえん」や、団地の一室などで子どもを預かる個人や団体、英会話教室などのうち、”認可外保育施設としての届け出のない施設”となるようです。さらに未就学児が通うインターナショナルスクールも幼児教育としての基準がないことから幼児教育無償化の対象外となる予定となっています。

「森のようちえん」とはどんな施設か

「森のようちえん」とはどのような施設なのでしょうか。

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特定非営利活動法人 森のようちえん全国ネットワーク連盟 「幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等に関する検討会ヒアリング資料」より表を抜粋。

上記の表によると、「森のようちえん」の保育内容は主に”自然体験活動”であることが分かります。活動形態も毎日通うタイプとスポットで参加するタイプがあるようです。概ね”少人数”で、子どもたちが主体となる対話的保育とのこと。異年齢、ということは年齢ごとにクラスが分かれていないのでしょう。「森のようちえん」が目指す幼児教育の効果は、以下のようになっています。

『自然の中での保育で、非認知能力が育ち、 新教育要領(保育所保育指針)に沿った保育内 容が可能です。保育者は子 ども自ら危機回避ができるよう学びを促しながら 安全管理を行なうことで、子どもが自分で考えて 行動する能力が育まれています』

森のようちえんは、幼稚園や認定こども園、保育園の形態で行っているところから、保護者が主体となって行っているところまで、さまざまな形態があります。今後どのような森のようちえんが幼児教育無償化の対象外となるのかは、議論の推移を見守りたいところです。

幼児教育無償化の財源は税金。税金の用途として適正となるか?

「森のようちえん」が幼児教育無償化の対象外となることについては賛否両論あるようです。運営主体で区別するのではなく、子どもの年齢によって無償化すべき、という考え方もあるでしょう。ただ幼児教育無償化の財源は、我々が支払っている税金です。

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「幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等に関する検討会 報告書」(内閣官房ホームページ)(PDF)より引用

幼児教育無償化は、月最大3.7 万円の補助を受けることができる制度です。認可外保育施設については、2019年10月から5年間は行政の指導監督の基準を満たしていなくても幼児教育無償化の対象とする、という猶予措置も設けられているのです。

税金を投入して幼児教育無償化を実施するからには、行政が幼児教育に対してより目が届くようにすることが求められるのではないかと個人的に考えます。そのほうが納税者への一定の理解も得られるのではないでしょうか。

ともあれ幼児教育無償化の対象となる施設を選ぶかどうか、保護者が調べ、考える必要があるでしょう。

文・しのむ

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