「休眠口座」を今すぐ確認!忘れさられた貯金は、手元に戻らない可能性も
貯金をするために節約を欠かさず、日々の家計をやりくりしているママも多いと思います。家計管理のために、複数の銀行口座を持っている人もいるかもしれませんね。管理するなかで「そういえば以前使っていた銀行口座に少しお金が残っていたと思うけれど、どうなったっけ……?」ということはないでしょうか。もし10年以上出し入れしていない口座があると「休眠口座」と扱われ、「手元に返ってこないこともある」というのは、生活削減コンサルタントの生方正さん。詳しく教えていただきました。
結婚や引っ越しなど、環境の変化から使わなくなった口座はありませんか?
ご存じの方もいるかもしれませんが、2018年1月1日から「休眠預金等活用法」が施行されています。これは「10年以上取引をしていない口座に眠るお金は、社会の課題解決や民間公益活動のために国が活用します」ということを決めた法律です。銀行に眠る預金をそのまま置いておくよりも、役に立つことに使った方が国民全体の幸せにつながるという判断ですね。
「私は使っていない口座なんてないから大丈夫」と思う方もいるかもしれません。しかし、日本全体で毎年約700億円もの休眠口座が生まれているそうです。
自分の気付かないところに隠れ休眠口座があるかもしれないので要注意です。子どもの頃にお年玉を貯めるために作った銀行口座はどうなったか覚えていますか? 引っ越しを機にメインバンクを変更したり、結婚前に旧姓で使っていた銀行口座をそのまま放置しているということはないでしょうか? 親が亡くなる前に使っていた口座にお金が残っている可能性もありそうです。見逃している銀行がないか、今一度確認したほうがいいかもしれません。
金融庁 長い間、お取引のない預金等はありませんか?
国民生活センター 休眠預金等活用法とは?
休眠口座となってしまったらお金は戻ってくるの?
「休眠預金」となってしまった場合、一番気になるのが、口座に預けていたお金は戻ってくるのかということですよね。実際には取り戻すことは可能です。ただし預金通帳と銀行印に加え、身分を証明するものを持って銀行の窓口に出向く必要があります。一度、休眠口座となったらATMでの取引はできませんので、預金残高を確認することもできなくなります。残高が大きければ手続きをするために遠くの銀行に行く価値はありますが、数百円の残高であれば、近くの銀行であったとしても手続きをすることに時間を使いたくはないですよね。
私は広島と青森に休眠口座を持っていますが、交通費の方が高くつくのであきらめました。しかし、正確な残高が気になったので、電話で問い合わせをしたら本人確認後に金額を教えくれました。全ての銀行が電話対応してくれるかはわかりませんが、確認だけでもしてみたほうがいいでしょう。
ゆうちょ銀行の定額、定期、積み立ては権利が消滅することも
休眠口座になっても、手続きすれば払い戻しを受けられるのなら放っておいてもいい、と思われるかもしれません。しかし、気をつけたいのがゆうちょ銀行です。2007年9月30日以前に預け入れた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金は、満期後20年2カ月たっても払い戻し請求がない場合は、旧郵便貯金法の規定により権利が消滅し、払い戻しが受けられなくなります。
休眠口座にはなっていなくても、2年以上入出金がないと未利用口座管理手数料が発生する金融機関もあります。例えば、りそな銀行では年間1,320円(消費税等込、口座残高1万円以上などの条件を満たせば対象外)の手数料が発生することになります。
家計をやりくりしている主婦なら、こういったムダな支出を減らしたいものですね。自分は大丈夫と思っていても、親や祖父母が「子どものために」、「孫のために」と貯めていたことを忘れて権利が消滅する……なんてこともあります。念のために、家族にも確認することをオススメします。
取材、文・山内ウェンディ 編集・井伊テレ子