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ママ要チェック!産休&育休中の厚生年金保険料が免除!将来の受取額は?

pixta_35638176_M2019年4月1日から国民年金の産前産後が免除されることで、にわかに注目を集めている保険料の支払い。会社員のママから「産休、育休をした際に、厚生年金の支払いが免除になるか。免除された場合、将来もらえる保険料が減ってしまうのか気になる」という質問がありました。厚生年金の支払いについて、詳細を確認してみましょう。

ママ自身が社会保険に加入している(被保険者)場合

妊娠期間中を含め、出産、育児期は、ベビー用品を買い足したり、体調がすぐれなくてヘルパーさんを頼んだりと、なにかとお金がかかる時期。会社員として働くママの場合、厚生年金保険に加入済みであれば、事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者であるママ自身と、事業主である会社、両方ともに年金が免除されます。日本年金機構への手続きは原則事業主が行うため、被保険者であるママは個人での申請は必要ありません。

ただし、事業主からの申し出、手続きがない限りは保険料免除となりません。「会社が申請し忘れて免除されていない」という可能性もあるので、手続きを行ったか事業主に確認しましょう。

厚生年金保険料が免除されたら将来受け取る額は減るもの?

厚生年金が免除される期間は、育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)。たとえば育児休業期間が4月15日~9月30日の場合、4月~9月分の保険料が免除されます。

気になるのが、免除された期間分、将来受け取る保険料が減額されるのではないかということ。産休、育休中の厚生年金保険料免除については、「保険料を納めた」という扱いになるため、年金の受取額が減るということはないので安心してください。

家族の扶養に入れてもらっている(被扶養者)場合

次に、ママがパパなど家族の社会保険の扶養に入っている場合について見てみましょう。ママが扶養に入っている場合、産休、育休期間中も扶養は継続され、社会保険料に変更はありません。気をつけたいのが、ママがパートやアルバイトなどで収入がある場合。原則、ママの年収が130万円未満であれば、家族の扶養に入ることができますが、130万円を超えている場合はママ個人で勤務先の厚生年金か国民年金に加入する必要があります。

所得が130万円超え。国民年金加入者は納める必要あり

ママ個人で国民年金に加入し、国民年金第1号被保険者になった場合は国民年金保険料を支払う必要があります。ただし、平成31年2月1日以降に出産日を迎えるママであれば、平成31年4月1日から産前産後の国民年金保険料4カ月分が免除になります。
「育児にお金がかかるし、毎月の支払いが難しい」という場合は、「保険料免除」や「納付猶予」することもできるので、必要に応じて申請してください。

仕事の雇用形態や収入に応じて加入する保険が違ったり、免除されたりされなかったりと、ママたちにとっては複雑な年金保険料。「わからないからそのままでいいや」と放置することなく必要な手続きを行うことが大切です。調べてもわからないことがある場合は、日本年金機構や、近くの年金機構で聞くなどして確認しましょう。

文・長瀬由利子 編集・山内ウェンディ

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