出生届を出さないとどうなるの?無戸籍のデメリット
子どもが産まれると必ず「出生届」を出さなくてはいけません。でももし忘れるとどうなるのでしょう?
ママスタのとあるトピックに、コメントが寄せられました。
『そういえば、うちの子の出生届って出した覚えがない。
病院でやってくれるんじゃないの?』
出産した病院がやってくれると思っていたという発言にママさんたちから驚きの声があがりました。
出生届、どうやって提出した?
「出生届」は赤ちゃんを戸籍に入れる手続きで、生まれた日を1日目とカウントして、14日以内に届け出る必要があります。出生届を提出・受理されると、法律上子どもが生まれたことが認められ、父母の戸籍上に記載されます。出生届を出すには病院から発行される出生証明書が必要です。ただ病院が父母への確認なしに出生届を提出することはあり得ません。ママさんたちからのコメントから見ても、自分たちで提出するという認識を持つ人が大半のようですが……
『え? 出生届は自分で出すんじゃないの? 私入院中に旦那が役所に出したよ』
『えー!! 何で病院に確認しないの? 病院に出生証明書書いてもらって役所に出すんだよ。お子さんいくつ? 大丈夫??
すぐ戸籍確認しなよ』
『出すの知らない人っているんだ……ちょっとびっくり。私は母子手帳もらったときに気が早いとは思ったけど、ざっくり出産後の手続きの説明されたよ』
「出生届を提出しなかった」というママさんのその後は定かではありません。お子さんが無事戸籍を取得していることを祈るばかりですが……
法律上、出生届に父または母の届出人としての署名・押印があれば、同居人や法定代理人、出生に立ち会った医師や助産師が提出できることになっています。提出に関して疑問があれば病院や役所に確認しましょう。
出生届を提出できなければ「存在しない子」、つまり無戸籍となってしまいます。
無戸籍=「存在しない子」のデメリット
出生届を出さないと戸籍に記載されない、つまり無戸籍となります。日本国籍の証明がすぐにはできないため、様々なデメリットが生じてきます。
産後すぐであれば、健診や予防接種、児童手当の案内が役所から届きません。
他にもあります。
- 保険証が無い→医療費全額負担
- 義務教育も受けられず、就学に困難
- 銀行口座を作ることができない
- 選挙権が無い
- 運転免許を取ることができない
- 年金を受け取れない
……などなど。挙げればキリがありませんが、デメリットしかありませんね。
※市区町村によっては無戸籍者に対する救済措置があります
罰金もあり得る?
出生届の提出が遅れた場合、戸籍法第135条により、5万円以下の過料(罰金)が課せられることがあります。ただし事故や天災等のやむを得ない理由によっては、警察や病院で「届出遅延理由書」を発行してもらい提出すればOK。
しかし理由のない遅れの場合、3ヶ月以上経ってしまうと「戸籍届出期間通知書」に理由を書いて出生届と一緒に役所に出さなくてはいけません。簡易裁判所に通知され、場合によっては5万円以下の過料(罰金)の通知が発行されることとなっています。ただその”理由”は個々の事情によるようです。前夫のDVを恐れて母子の居場所を知られないために出生届を33年提出しなかった母親に対し、簡易裁判所から罰金が命じられたケースがありましたが、その後命令は取り消されています。
わが子に不自由な思いをさせないために、出生届は必ず出しておきましょう。
文・編集部 イラスト・193
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