<小学生のお留守番>病み上がりのわが子のためにパートを休むのは、過保護?職場に迷惑?

わが子のお留守番デビューを考えるのは、小学生になってからが多そうです。「ちょっとそこまで」の数十分にはじまり、学年が上がるごとに時間を延ばしていく家庭もあるでしょう。
留守番をさせないのは、過保護かどうか。ママスタコミュニティにそんな質問がありました。お子さんは小学4年生というので、微妙な学齢かもしれません。
熱は下がったけれど、「心細い」と言うわが子
『普段は2〜3時間であれば、留守番をさせることはある。昨日発熱したので私のパートを休ませてもらったんだけど、今日は下がった。「病み上がりだけど、ひとりで留守番できる?」と聞いたところ「心細い」と言うので、今日も休むことに。4年生は過保護の域に入るかな?』
パートに行くと一日家を空けることになるという、投稿者さん。長期休みは学童に入れているそうです。
こども家庭庁「令和6年 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況」によれば、学童に登録している学年別状況では低学年(小学1〜3年生)が約80%を占めます。おそらく待機児童が多く低学年を優先せざるを得ないからでしょうが、4年生になれば「大人が見ていなくても大丈夫」と判断されるとも考えられます。その学齢に達していながら、ひとりで留守番させないのは過保護……でしょうか?
『過保護だと思う。そんな調子でいたら、いつから留守番をさせるの? 少しずつでも子どもの自立を促していかないと、働くママさんが敬遠されちゃうよ。自分もしんどくない?』
コメントが届きました。さまざまなことができるようになっている、4年生。ちょっとしたトラブルなら、自力で解決できることもあるでしょう。この方は「留守番するときにはどんな危険性があるのか、安全に過ごすためにはどうすればいいのか。それらをよく話し合う年頃なんじゃないの?」と、付け加えました。
もっともではあるのですが、今回キーになるのは4年生という学齢だけでなく、病み上がりという不安です。
『パートのことはよく知らないけど、人数調整した上でシフトを組んでいるのだから、穴を空けると現場に迷惑がかかる。病み上がりくらいなら、留守番させてもいいのでは? 過保護というより、仕事に責任感がない印象』
状況を考慮してもなお、投稿者さんの行動に批判的な声もありました。たしかに職場に「また今日も休み? 困ったな」と、迷惑をかけてしまうことも想像できます。
体調が不安なわが子のために休むのは、過保護ではないのでは
とはいえ届いたコメントの多くは「過保護ではない」というもの。やはり病み上がりという特別な状況に配慮するものでした。
『まだ10歳。大人だって病気になれば心細くなるのだから、子どもなら普段より母親が恋しくなって当然だよ』
他にも「子どもの体調が悪ければ、心配なのは当たり前。過保護ではないと思う」「元気なときなら留守番でもいいけど、病み上がりなら私も休む」という声が目立ちます。なんといっても本人が「心細い」と言うのです。不安そうなわが子を置いて仕事に行くのは、よほど休めない事情がある場合ではないでしょうか。
『本人が不安がるなら、なおさら休んだほうがいい。丸一日の留守番デビューは、体調が万全な日にしたらいいと思う』
これまで一度も丸一日の留守番をしたことがない。そこも不安要素です。元気なときなら挑戦できても、現状ではとてもそんな気持ちになれないでしょう。
留守番時の過ごし方の話し合いをすすめるコメントもありましたが、それはお子さんが元気になったときに改めて、ではいかがですか。家の鍵はどうするか、ガスコンロの火は使わないこと、来客があった場合はどうするかなど、想定できる不安をひとつずつ確認できるとよさそうです。
小学3年生までなら看護休暇あり。職場への感謝も忘れずに
『私は子どもの熱が下がった翌日は基本的に休む。どうしても休めないなら、午後はダンナに帰ってきてもらう』
職場に負担がかかることを考え、夫婦で休みを調整している方もいました。ママかパパが午後から帰ってきてくれるなら、子どもは半日だけ留守番すればOK。学齢にもよりますが、「それなら頑張れる」と思う子もいるでしょう。
『私も夫の職場も、子どもの看護休暇は小学6年生まで取れる。つまり世間一般では、小学生の間は親が休むことがベストなのだと思う』
制度に恵まれた職場もあるようです。この方はお子さんがすでに高校生だそうですが、それでも高熱がある場合は休んでいるとのこと。「夫からは『過保護だ』と言われるけど」とのことですが、体調不良のときの不安はわが子がいくつになっても同じです。
ちなみに、労働法には「子の看護等休暇」というものがあります。対象となる子の範囲がこれまで「小学校就学の始期に達するまで」でしたが、令和7年4月1日からは「小学3年生修了まで」に延長されました。週の所定労働日数が2日以下の場合を除き、パートタイマー(シフト制を含む交替制勤務を行う労働者)であっても適用されます。残念ながら投稿者のお子さんは小学4年生なので該当しませんが、取得できる理由に「感染症に伴う学級閉鎖等」といった柔軟な解釈も加わったので、覚えておいて損はありません。
ただ、いくら労働法で認められていたとしても、職場に迷惑がかかる可能性はやはり否めません。シフト担当者が必死に人数を確保したり、それができなければ少ない人数で仕事を回したり。投稿者さんのパート先は、その心配があまりない職場でしょうか? いずれにしても復帰した際は、急な休みをもらった感謝を伝えることを忘れずに。さらに他のパートさんに何かあった場合は積極的に穴埋めをするなど、持ちつ持たれつのフォローを心がけたいですね。
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