<申請忘れていませんか?>2024年10月から拡充される児童手当についてご紹介。対象のご家庭は?
子どもを養育している人に国から支給されている児童手当。毎月コツコツ貯めて子どもの教育費に充てようと考えている人も多いのではないでしょうか。そんな児童手当ですが、2024年10月から大幅拡充されることをご存じでしょうか。今回は児童手当の変更点や詳細について詳しく解説します。
高校卒業まで支給延長!所得制限も撤廃でだれもが支給されるように
まず変わったのが支給対象です。従来の児童手当は0歳から中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)でしたが、「0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども」と3年間も支給年数が延長されることになります。これはとてもありがたいですよね。なお高校生を養育している人は新たに児童手当を受給するために、各自治体に申請が必要になるので注意が必要です。
またSNSやネットでもしばしば議論が活発になる所得制限。今回の拡充では、所得制限が撤廃されます。これまでは一定の収入を超えた場合には特例給付の5,000円または児童手当支給なしといった制限がありましたが、今後は所得にかかわらず全額が支給されることになります。
3人以上の子どもを持つ人はカウント方法に注意!
気になる支給額は子ども1人につき3歳未満が15,000円、3歳以上が10,000円。そして第3子がいる場合は、第3子以降の子どもは3歳未満も3歳以上も30,000円支給されます。また支給対象年齢が延長されたことにより、この「第3子以降」のカウント方法も変更されます。子どもが3人以上いる場合に必ずしも「第3子以降」としてカウントされるわけではないのが児童手当の複雑な部分。今回の変更は、カウント対象となる子どもの年齢および年度が、これまでの18歳になる年度の末から22歳になる年度の末まで延長されることになります。
例えば第1子が20歳、第2子が17歳、第3子が14歳、第4子が12歳の場合で考えてみます。従来なら20歳の子はカウントされずに17歳の子どもを「第1子」として、以降を「第2子」、「第3子」とカウントしていました。しかし今後は20歳の子を「第1子」として17歳の子を「第2子」、14歳の子を「第3子」、12歳の子を「第4子」とカウントします。受給対象および受給額が大きく拡張されますが、このカウント方法の変更によって自治体に申請が必要になる家庭がありますので確認が必要です。
毎偶数月に2か月分支給されるから家計管理がしやすくなるかも
さらには支給月も大きく変わっています。これまでは毎年6月、10月、2月に、それぞれ前月分までの手当が支給されていました。しかし今後は毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月に、それぞれの前月分までが2か月分支給されることになります。細かく支給されるので家計や貯金の管理もしやすくなりそうですね。
なお制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方は、申請を2025年3月31日までにすると2024年10月分から児童手当が支給されます。忘れずに住んでいる自治体に申請しておきましょう。
今回大幅に拡張された児童手当。子どもが3人以上いる世帯やこれまで所得制限に引っかかっていた世帯にとっては、家計を助けてくれる存在になっていきそうですね。
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文・AKI 編集・ここのえ イラスト・はなめがね