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2018年7月「改正健康増進法」が成立!何が変わる?いつから変わる?

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子どもと一緒に外食をするとき、ママたちが気になることのひとつが「お店が禁煙であるかどうか」、「禁煙席があるかどうか」ではないでしょうか。お店が喫煙OKの場合、子どももママも「受動喫煙」を強いられることになります。

受動喫煙とは、本人がタバコを吸っていなくても、喫煙者が吸っている煙だけではなくタバコから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙を吸わされることを言います。いずれの煙にも、ニコチンやタールなど多くの有害物質が含まれているのです。

厚生労働省が運営している生活習慣病予防のための健康情報サイト「e-ヘルスネット」では、受動喫煙の影響がある子どもの病気として、乳幼児突然死症候群(SIDS)、喘息の既往を挙げています。さらに受動喫煙の影響が疑われる病気として、喘息の発症・重症化、呼吸機能低下、中耳の病気、虫歯、学童期の咳・痰・呼吸をするとき喉がゼイゼイと鳴る「喘鳴」・息切れが挙げられています。

受動喫煙によってこれだけ子どもの身体に影響が出るのなら、ママが子どもからタバコの煙を遠ざけたい、と考えるのは無理からぬことでしょう。

2018年7月18日、受動喫煙対策を強化する「改正健康増進法」が成立しました。この改正法は、子育て世代にどのような影響をもたらすのでしょうか?

改正健康増進法はどう変わったのか?

改正健康増進法の趣旨を厚生労働省が記者向けに公開した資料をもとに解説していきます。

望まない受動喫煙をなくす

受動喫煙でも身体への影響がある一方で、喫煙者も一定数います。建物内において、受動喫煙を望んでいない人が受動喫煙にさらされないようにすることが、改正健康増進法の趣旨のひとつです。

受動喫煙による健康への影響が大きい子どもや病気を抱えている人へ特に配慮をする

喫煙が法律で許されていない20歳未満の子どもや病気を抱えている人が主に利用する施設や屋外については、受動喫煙対策をより徹底して行う、としています。

施設の種類や場所ごとに受動喫煙対策を実施する

施設の種類や場所ごとに禁煙措置を行い、喫煙場所を決めて掲示することが義務付けられます。経営規模が小さい事業者によって運営されている場所は、事業が続けられることに配慮して必要な措置が取られることになります。

施設の種類によって、と言われてもピンときませんね。具体的に解説していきます。

どんな施設に、どんな規制がかけられるの?

学校・病院・児童福祉施設等、行政機関、旅客運送事業自動車(バスなど)・航空機

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屋内は禁煙となり、かつ、敷地内も基本的には禁煙となるようです。ただし、敷地内の屋外については受動喫煙を防止するための対策がとられた場所にのみ、喫煙場所を設置できるとのことです。喫煙場所の掲示を注意してみておけば、受動喫煙は避けられそうですね。

上記以外の多数の者が利用する施設、旅客運送事業船舶・鉄道および飲食店

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原則屋内禁煙となります。ただし、喫煙専用室(喫煙するためだけのスペース・飲食不可)でのみ喫煙は可能とされています。こちらは経過措置として期間は未定であるものの当面は、加熱式たばこに限定して喫煙室(飲食もできるスペース)での喫煙が可能となっています。

飲食店についても経過措置があります。別の法律で定める期日までのあいだ、個人や中小企業(資本または出資が5000万円以下、他除外条件あり)が経営する、客席の面積が100㎡以下の飲食店は、「喫煙可能」と標識を掲示すれば屋内でも喫煙できます。

旅館やホテルの客室は「屋内原則禁煙」の対象外

多数の人が足を踏み入れる施設の中でも屋内喫煙が可能とされているスペースがあります。それは例えば、旅館やホテルの「客室の中」です。人が居住するスペースと同等と判断されるため、とのこと。プライベートな空間では、屋内でも喫煙可能なケースがあるのですね。

20歳未満の人は従業員もふくめ、喫煙できる場所に立ち入り禁止

受動喫煙の影響を受ける可能性のある施設や場所には、20歳未満の人は立ち入ってはいけないことになりました。雇用する側も20歳未満の従業員に対して受動喫煙することがないように配慮することが求められます。

求人募集をかける場合はどのような受動喫煙対策をしているか、明示する義務あり(別の関係省令等による措置)

現在雇用されている20歳未満の従業員を受動喫煙から守るだけではなく、これから雇う予定の従業員に対しても受動喫煙から守る措置ができるようです。求人広告に受動喫煙についての情報が掲載されていたら、わかりやすいですね。

改正健康増進法の施行スケジュールを確認しておこう

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改正健康増進法の全面施行は、東京オリンピック開催が開催される2020年の4月からとなります。世界中からさまざまな人々が東京をはじめとした日本の都市に集うのに合わせて受動喫煙対策をした、ということのようです。この前に段階的に施行となっていきます。

まずは国と地方公共団体から

改正健康増進法が公布されてから6ヶ月以内の政令で定める日に、まず国及び地方公共団体に対して施行し、国民への周知を行います。

次に学校や病院、児童福祉施設、行政機関

2019年夏ごろをめどとして、学校や病院、児童福祉施設、行政機関における受動喫煙対策の実施がスタートします。

改正健康増進法の全面施行は2020年4月1日

東京オリンピックが開催される2020年の年度初めにあたる4月1日に、改正健康増進法の全面施行が決まっています。これまでの間に対象となる施設は、2020年4月までに喫煙専用室の工事の準備を進めることとなります。

長丁場のスケジュールですが、不特定多数の人が利用する施設への受動喫煙対策を講じるにはそれなりの時間が必要になるのですね。

働く人も施設を利用する人も受動喫煙の影響を受けない環境になっていく

まだ改正健康増進法が成立したばかりで施行されるには時間を要します。また全面施行されるまでには2018年の夏時点で1年半ほどの時間があきますね。改正健康増進法が全面施行された暁には、きっと働く立場からもお客さんとして施設や飲食店などを利用する立場からも、受動喫煙の影響を受けない、あるいは受けにくい環境が整っていることでしょう。

東京オリンピックとともにやってくる改正健康増進法の全面施行が待たれます。

文・しのむ 編集・しらたまよ

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